相続登記(不動産の名義変更)の費用について、概要を書こうと思います。

相続登記にかかる費用は、大きく、「司法書士報酬」と「実費」に分ける事ができます。

実費には、「登録免許税」や「不動産登記簿謄本取得費用」、「戸籍取得費用」が主なものとしてあげられます。登録免許税・不動産登記簿謄本取得費は法務局に納めるもので、戸籍取得費用は市区町村に納めるものです。これらの実費は、司法書士が手続きを代理しようが、個人で申請しようが、日本における不動産登記制度を利用するなら誰でも必ず支払わなければならないものになります。

一般的な相続登記の費用のうち、大きなウェイトを占めるのが、司法書士報酬と登録免許税ということになります。

登録免許税の計算の仕方は、固定資産評価額×0.4パーセントとなります。(例えば、土地建物の合計評価額が1500万円だとすれば、6万円となります。)相続人の数に関わらず、すべて土地建物等の不動産価格の評価額が基礎となります。

登録免許税の納税義務者は、登記を受けようとする者であり、通常であれば、土地建物等の不動産を取得する事となる相続人ということになります。

上記のように、登録免許税は予め国が定めた法律に従って費用を支払うことになりますが、司法書士報酬は、事務所によってかなりまちまちです。

必ず相続登記(不動産の名義変更)のお見積もりをとってもらってから、委任するようにしましょう。



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