相続放棄とは、相続人が被相続人の財産(マイナスの財産含む)を相続しないことをいいます。これは、相続が開始したことを知った時から三か月以内に家庭裁判所に対して申述することにより効果を生じます。
一般的に、「預金の権利は放棄する」とか、「不動産の持分は放棄する」といった使い方をされることがありますが、これらは厳密な意味での相続放棄ではないことに注意する必要があります。
繰り返しになりますが、あくまで相続放棄というのは、家庭裁判所に対して申述するもので、全ての権利義務を被相続人から承継しないというものです。なので、財産の一部を承継しないというのは、法律上の相続放棄ということにはなりません。
相続放棄は、一般的に、被相続人にプラスの財産を超えるマイナスの財産があるケースになされます。つまり、相続人が、被相続人の借金を払えない・払わない、といった場合に利用される制度です。
相続放棄について①
2012年8月23日 木曜日