民法では、遺言をする方法として三種類の方式を定めています。自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の三種類です。巷では、エンディングノート等の法的効力は有しないけれども、任意的な個人の意思を伝えるためのツールとして利用されているものもありますが、ここでは民法上の上記三種類の遺言方式のうち、公正証書遺言に的を絞って記述します。
まず、公正証書遺言の手続きの流れからご紹介します。相続させる人・対象財産の確定→文案の作成→証人等の選定→公証役場で証人立会いのもと、遺言の公証、といった流れで手続きが進んでいきます。
公正証書遺言に必要な書類としましては、遺言者の印鑑証明書・受遺者との関係が分かる戸籍謄本等・免許証等の本人確認が出来るもの、受遺者の免許証等の本人確認が出来るもの、相続人以外の人に遺贈する場合には当該受遺者の住民票、相続対象物に不動産が含まれる場合には登記事項証明書・固定資産評価証明書等、が必要となります。
費用につきましては、こちらの日本公証人連合会のホームページと、当センターの料金表欄をご参考になさってください。
公正証書遺言について
2012年9月23日 日曜日