img_bar.gif

公正証書遺言について

2012年9月23日 日曜日

民法では、遺言をする方法として三種類の方式を定めています。自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の三種類です。巷では、エンディングノート等の法的効力は有しないけれども、任意的な個人の意思を伝えるためのツールとして利用されているものもありますが、ここでは民法上の上記三種類の遺言方式のうち、公正証書遺言に的を絞って記述します。

まず、公正証書遺言の手続きの流れからご紹介します。相続させる人・対象財産の確定→文案の作成→証人等の選定→公証役場で証人立会いのもと、遺言の公証、といった流れで手続きが進んでいきます。

公正証書遺言に必要な書類としましては、遺言者の印鑑証明書・受遺者との関係が分かる戸籍謄本等・免許証等の本人確認が出来るもの、受遺者の免許証等の本人確認が出来るもの、相続人以外の人に遺贈する場合には当該受遺者の住民票、相続対象物に不動産が含まれる場合には登記事項証明書・固定資産評価証明書等、が必要となります。

費用につきましては、こちらの日本公証人連合会のホームページと、当センターの料金表欄をご参考になさってください。



必要な手続きが多くて何をどうしたら良いのかよく分からない。そんな時は、相続手続きのプロフェッショナルである「熊本平成 相続センター」へお任せ下さい。長年の経験と若きフレッシュな 知識で皆さまの資産状況に合わせたベストな方法をご提案致します。

お電話でのご相談はこちら
営業時間:月曜〜金曜 8:30〜18:00まで

096-370-1120
メールによるお問い合わせはこちら よくあるご質問はこちら

熊本平成 相続センター ホーム当サイトについて相続について生前対策についてご依頼の流れ料金表相談事例紹介相続・遺言の基礎知識よくあるご質問お問い合わせ