相続の基礎知識
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相続の基礎知識

相続とは?

相続とは、人が亡くなった時に、亡くなった人の財産上の地位を家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
この場合には、亡くなった人のことを「被相続人」といい、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。

相続の対象となる財産

相続の対象となる財産には、以下のように2つに分けられます。

プラスの財産(積極財産)

金銭(現金・預貯金・タンス預金等)、動産(車・絵画・骨董・貴金属等)、不動産(土地・建物・マンション、山林等)、有価証券(株券・国債・社債等)、売掛金、ゴルフの会員権、特許権、著作権など

マイナスの財産(消極財産)

借金・買掛金・住宅ローン・税金・家賃など

財産をどうするか?

遺産であれば喜んで相続するものと考えられがちですが、実際の遺産にはローンの返済や借金など上記でも記載したように「負の遺産」も含まれます。また多額の相続税を捻出できない場合もあります。負の遺産も含めた財産目録を確認した上で、各相続人は以下の3通りから自分の立場を決めることになります。

1) 単純承認: 全ての遺産を相続します
2) 限定承認: 条件付きで相続します
3) 相続放棄: 相続権を放棄します

法定相続人とは?

法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。
この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。
また、被相続人が遺産相続について遺言書を残しているときは、法定相続人の相続権より優先されることになります。ただし、法定相続人の最低限の取り分は”遺留分”として、保障されています。
その他に、本来相続人である人が亡くなったときは、その人の子供が代わって相続できる”代襲相続”の制度もあります。

法定相続人の順位・範囲

順位は、まず被相続人の子もしくはその代襲相続人、次に直系尊属、その次が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人であることが定められています。

順位法定相続人割合
1子と配偶者子=1/2配偶者=1/2
2直系尊属と配偶者直系尊属=1/3配偶者=2/3
3兄弟姉妹と配偶者兄弟姉妹=1/4配偶者=3/4
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