img_example01.gif
  • 相続・遺言の基礎知識
  • よくあるご質問
  • スタッフブログ
  • 司法書士嶋田事務所公式ホームページ
img_bar.gif

相談事例紹介

ケース1

ico_example01.jpg
夫が亡くなり、団信(団体信用生命保険)で借金がなくなりました。
自宅に設定してある担保を抜きたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
ico_example01.jpg
まず、ご自宅がご主人名義で登記されている場合には、いったん相続登記(名義変更)をする必要があります。
当該名義変更をした後、担保権を末梢する手続きすることになります。
登記申請に必要な手続きのご説明をし、書類を整え無事手続きを終えました。

ケース2

ico_example03.jpg
父が亡くなり、相続財産の一部の土地を売って、そのお金を相続人で分けたいのですが、
どうしたらいいでしょうか?
ico_example01.jpg
この場合、相続人全員の名義で法定相続登記をして、それから買主に売ることになります。
当センターでは、長年の不動産業者とのコネクションにより、依頼人に最適な決済をマッチングすることができます。
法定相続登記のご説明をして登記申請をし、決済を行い、無事相続人全員でお金を分けることができました。

ケース3

ico_example04.jpg
父が亡くなり母は判断能力がほとんど無い状態です。先日、銀行へ相続の手続きのためにいったところ、今のままでは手続きできないと言われました。どうしたらいいでしょうか?
ico_example01.jpg
この場合、お母様のかわりに判断してくれる成年後見人を家庭裁判所に申し立てることができます。
成年後見人の申立てに必要な手続きのご説明をし、無事手続きを終えました。

ケース4

ico_example05.jpg
夫が亡くなったのですが、私たち夫婦には子供がいません。私一人で全て相続できると思っていたのですが、人からそれはできないと言われました。
ico_example01.jpg
ご夫婦にお子様がいない場合は、次の順位、そのまた次の順位と相続人が民法で定められています。相続人全員の協議が整わなければ、ご主人の遺産を全て相続することはできません。
今回のケースではまず、法定相続人の順位と遺産分割協議についてご説明させていただきました。相続人を確定するための戸籍収集や不動産の名義変更手続などを進め、奥様には、各相続人に連絡とお願いをしていただき、無事、奥様が全ての遺産を相続するという内容で手続を終えました。
※他の相続人が自分の相続分を主張した場合は、その相続分と同等の対価を支払うなどをしなければなりません。

ケース5

ico_example06.jpg
父が亡くなったのですが、母はすでに他界しており、子供は私を含めて4人います。父が自分で書いた封をしたままの遺言があるのですが、手続はどのようにしたらよいでしょうか?
ico_example01.jpg
まずは、家庭裁判所において遺言書の「検認」手続を行う必要があります。
当センターで自筆遺言に関する検認手続をご説明しました。自筆の遺言書の検認手続き、不動産の名義変更、預貯金の解約手続きを行い、無事、お父様のご遺志どおりの内容で手続を終えました。

ケース6

ico_example07.jpg
妻が亡くなり、不動産、預貯金の相続のための手続きが必要になりましたが、子供の一人が海外に住んでいます。この場合どうしたらよいでしょうか?
ico_example01.jpg
お子様が在住なさっている国でしなければならない手続き、取得しなければならない書類があります。
当センターでその手続きや方法をご説明申し上げ、不動産、預貯金口座の解約手続きを進め、無事手続きを終えました。

必要な手続きが多くて何をどうしたら良いのかよく分からない。そんな時は、相続手続きのプロフェッショナルである「熊本平成 相続センター」へお任せ下さい。長年の経験と若きフレッシュな 知識で皆さまの資産状況に合わせたベストな方法をご提案致します。

お電話でのご相談はこちら
営業時間:月曜〜金曜 8:30〜18:00まで

096-370-1120
メールによるお問い合わせはこちら よくあるご質問はこちら

熊本平成 相続センター ホーム当サイトについて相続について生前対策についてご依頼の流れ料金表相談事例紹介相続・遺言の基礎知識よくあるご質問お問い合わせ