相続についてよくあるご質問
遺産の分割協議に期限はあるのでしょうか?
遺産の分割協議は、いつまでにしなければならないという期限はありません。しかし、放置すると相続人が亡くなって、次の世代が新たに相続人となって協議しなければならない方がどんどん増えていってしまいますので、早めに協議したほうが良いです。
また、相続税を納付する必要がある場合には、納付期限(亡くなられてから10ヶ月以内)までに遺産分割協議をすることが望ましいです。
遺産相続に手続は決まっているのでしょうか?
基本的には、相続人が遺産をどう分けるか話し合って遺産分割協議を成立させ、そのうえで預金であれば解約、不動産であれば登記などの手続きを財産ごとに行っていきます。
相続放棄とはんどんな手続きですか?
相続放棄は、亡くなられた方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産(つまり借金)も相続せずに済ませる手続きです。亡くなったこと+借金があることを知ってから3ヶ月以内に亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に手続きを行う必要があります。
相続人はどの範囲の方を言うのでしょうか?
亡くなられた方に配偶者(夫又は妻)がいる場合には配偶者が常に相続人になります。亡くなられた方に子供がいる場合には、子供が相続人となり、子供がいなく親がいる場合には親が相続人となり、子供も親もいなく兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹が相続人となります。
代襲相続とは何ですか?
例えば、親が亡くなる前に子が死亡したものの、その死亡した子に子供(親から見て孫)がある場合、孫が既に亡くなっていた子供の相続分を代わりに相続することです。孫も既に亡くなっており、曾孫がいる場合には、再代襲相続となります。なお、相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続が認められますが、再代襲相続は認められません。
寄与分とは何ですか?
寄与分とは、相続人の方が亡くなられた方の生前に遺産の形成等に貢献した場合、他の相続人より多く遺産をもらうことができる制度です。遺産の増大に寄与した部分を清算する趣旨から認められています。
費用・その他について よくあるご質問
費用はどれくらいかかりますか?
初回のご相談は無料です。初回ご相談時に詳細なお見積りを出しますので、来所される際に、(不動産の相続登記であれば固定資産評価証明書等の)資料をお持ちください。
ご参考までにこちらの「料金表」をご確認下さい。
費用はいつ支払うことになりますか?
基本的には着手金等の初期費用は頂いておりませんが、ご依頼の内容によっては実費分の着手金を頂く場合がございます。その場合には、金額やお預かりのタイミングを事前にご説明致しますのでご安心下さい。
どのような相続手続きを依頼できますか?
遺言・相続に関することであればほぼ全てのご相談に応じさせて頂きます。
相談の際どのような書類が必要になりますか?
相続手続には、固定資産評価証明書、戸籍謄本、印鑑登録証明書、住民票など、様々な書類が必要となります。手続きをご依頼頂いた場合には当事務所で手続きに必要な範囲でご用意、確認することも可能ですので、まずはお気軽にご相談下さい。詳しい書類等は「必要な手続きと書類」をご覧下さい。