相続発生後の流れ
相続には様々な手続きを行う必要があり、それぞれ決められた期間があります。
例えば、相続税の申告・納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。数ヶ月も先のことと考えられるかもしれませんが、親族間での話し合いが進まないことも少なくなく、すぐに期限がきてしまうこととなります。
まずは何をいつまでに行わなければいけないのかを把握することが必要です。ここでは相続に関する手続きの一部をご案内いたします。ご参考ください。
なお、これはあくまで一般的なご案内にすぎませんので、ご不明な点などございましたら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
期限:7日以内
期限:遅滞なく
期限:3ヶ月以内
期限:4ヶ月以内
期限:10ヶ月以内
死亡届の提出
死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡診断書等を添付して被相続人の本籍地・死亡地等の市町村役場に提出。
遺言書の検認
遺言書があれば、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
提出することを怠ったり、勝手に開封すると5万円以下の過料の制裁を受けることがあります。
※ただし、公正証書遺言については検認の必要がありません。
相続財産目録の作成
故人がお持ちになられていたプラスの財産(金銭、動産、不動産、有価証券等)とマイナスの財産(借金、税金、住宅ローン等)をリストアップし、相続財産目録を作成します。
被相続人の調査・確定
遺言がない場合もしくは遺言が法律的に有効でない場合は、戸籍等を収集し法定相続人を確定させます。
相続放棄・限定承認
相続財産目録を参考にして、故人に多額の借金があるなどの場合には、相続放棄や限定承認をすることができます。故人の財産を負債も含めてすべて相続するのが単純承認、すべて放棄するのが相続放棄、その中間に当たるのが限定承認、といったイメージになります。いずれの手続きも、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対してしなければなりません。
所得税の準確定申告
1月1日から被相続人が死亡した日までの所得税を被相続人の住所地を所轄する税務署に申告します。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。
遺産分割協議書の作成
「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを
「遺産分割協議」といい、話し合いの結果をまとめたものを「遺産分割協議書」と言います。
相続税の申告・納税(相続税がかかる場合)
被相続人の死亡したときの住所地を所轄する税務署に申告します。納税は、税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。