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遺言

上手な遺言書の書き方

遺言の最も重要な役割は【遺言者の真意を正確に伝えること】と、【相続人間のトラブルを避けること】です。そのため、遺言書の作成にあたっては種類・様式・書き方などが民法において厳格に規定されています。ルールに沿ってきちんと作成しなければ、せっかく書いた遺言書も効力が発揮されない事態となってしまいます。またルールが守られていても内容が不明確であったり、色々な意味に解釈できてしまったりする場合には争いの原因につながります。 このようなトラブルを避ける為にも正しい遺言・相続の知識を身につけましょう。遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

遺言者の真意を正確に伝えること

相続人間のトラブルを避けること

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1.内容は具体的かつシンプルに

誰に何を相続させるのか具体的に書いておくと相続人同士の争いの原因を減らすことができます。
皆が理解しやすいように、分かりやすく書くことを心がけましょう。

2.定められたルールを守る

遺言は、書き方や手続きが民法で定められています。定められたとおりに書いておかないと法的に無効とされてしまうことになりかねません。熊本平成 相続センターでは、遺言書は公正証書遺言書をお勧めしておりますが、ご希望により自筆証書遺言書や秘密証書遺言書の作成のサポートもしております。 

3.相続財産をすべて記載する

遺言書に記載されなかった財産は、遺産分割協議の対象となります。
それをめぐって相続争いが起きないよう、遺言書を作るときには財産を整理して目録を作りましょう。

4.公正証書遺言が確実

公正証書遺言は、公証人が筆記しますので方式不備ということはまず考えられません。また、公証役場で原本が保管されますので改ざんや紛失の恐れもありません。公証手数料はかかりますが、自分の意思を確実に伝える最良の方法としておすすめしています。

5.遺留分に注意する

法定相続人には、これだけは相続できるという法律で守られた相続分があります。遺言がこれを侵害している場合、侵害された相続人は侵害分を請求できます。遺留分を侵害しない内容で遺言を作成されることをおすすめします。

6.遺言執行者を決めておく

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
あらかじめ遺言書で決めておけば、遺言執行者が遺言に書かれた内容の手続きを行います。
相続人がそれぞれ勝手に手続きできなくなりますので、より確実に遺言を実現できます。

公正証書遺言の手続きの簡単な流れ

  1. 相続させる人の確定
  2. 対象財産の確定
  3. 文案の作成
  4. 証人等の選定
  5. 公証役場で証人立会いのもと、遺言の公証

遺言書の作成が必要な人

以下に該当する方は遺言書作成の必要性が特に高いと言われています。

相続人同士の中が悪い

内縁の妻や非嫡出子がいる

別居中で事実上離婚状態の配偶者がいる

子供がいない夫婦

家族に内緒の借金・財産がある

農業をしている

商売をしている

中小企業の経営者・株主である など

必要な手続きが多くて何をどうしたら良いのかよく分からない。そんな時は、相続手続きのプロフェッショナルである「熊本平成 相続センター」へお任せ下さい。長年の経験と若きフレッシュな 知識で皆さまの資産状況に合わせたベストな方法をご提案致します。

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