贈与
生前贈与とは?
生前贈与とは、被相続人が相続人やその他の者に対し、自分の生きているうち(生前)に財産を贈与することをいいます。自分の財産は、誰にでも贈与することができます。
何も手続きをしないまま死亡した場合、財産は相続人が自動的に受け継ぎます。 自分が生きているうちに特定の人に財産を贈与しておけば、関係がこじれてしまっている相続人に自分の財産を取得されることを防げます。また自分の子供や配偶者へ贈与することにより、自分が死んだときに支払う相続税を、節税することが可能です。
被相続人が相続人やその他の者に対し、自分の生きているうちに財産を贈与すること
生前贈与で”相続税対策”をすることが可能
効果的な生前贈与
1.非課税枠110万円内での贈与
毎年110万円の範囲内で、配偶者や子供に贈与していきます。
これは、相続税額があまり多くない場合には効果的な方法だと言われています。
2.孫への生前贈与
現金は、相続税評価額の圧縮効果がなく、100万円は相続税評価額も100万円です。
現金を相続人である子供へ贈与するのではなく、その孫に贈与することにより、相続税課税を1回飛ばすことができます。
3.贈与税の配偶者控除の活用
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産(土地または建物)を配偶者に贈与した場合には、贈与財産から2,000万円を控除することができ、贈与税が非課税となります。非課税となるのは、控除額2,000万円に基礎控除110万円を加算した2,110万円までです。配偶者に贈与した分は、相続税も課税されません。
4.賃貸住宅の贈与
賃貸住宅を生前贈与することにより、家賃収入による相続財産の増加を防止することができ、また、相続人に手元に納税資金をストックすることができます。贈与時の贈与税の負担を軽減するために、相続時精算課税制度(控除額2,500万円)を利用し、相続税評価額が2,500万円以下の賃貸住宅であれば贈与税ゼロで贈与することができます。