後見
成年後見制度とは?
「成年後見制度」とは、被後見人となる人の判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度です。
このような悩みをお持ちの方に
●高齢の家族が振り込め詐欺や悪徳商法に騙されないか心配。
●今は問題なく日常生活が遅れているが、身寄りもないので将来に不安がある。
●認知症の家族の面倒をみて懸命に財産管理をしてきたが、他の親族から金銭の使い道を疑われて困っている。
●知的障がいの子供の将来が不安。
成年後見制度の種類
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見制度
「法定後見制度」は、認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な人を対象としている制度であり、すでに認知症の症状が出た人や、判断能力が低下した人のための制度です。
不動産の売却等、法律行為をする際には判断能力がなければならないので、ご本人の状態により、後見、保佐、補助(判断能力の低い順)のいずれかを選択します。後見人等は家庭裁判所が選任します。
対象者 | 判断能力がすでに落ちていて、支援が必要な人、認知症患者、知的障がい者、精神障がい者 etc. |
手続き | 家庭裁判所への申立て/後見人等となる人は家庭裁判所が決める/後見人等の報酬は家庭裁判所が決める |
任意後見制度
「任意後見制度」は、現在は元気だけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度です。
将来認知症等になってしまうかも、と不安に感じている方が、元気なうちにあらかじめ信頼できる人に後見人になってもらうことの契約を公正証書で行い、ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所で所定の手続きを経ることとなります。
対象者 | 現段階では判断能力があり、自分で何でも決められる人/子供がいない 万が一認知症になっても親戚に迷惑をかけたくない/老後、死後のことを自分で決めたい .etc |
手続き | 公証役場で公正証書を作る/後見人となる人は、自分で決める/後見人の報酬は契約で決める |
成年後見人の仕事
成年後見人 | ご本人 |
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●金銭等の財産管理 ●介護認定の申請 ●ヘルパーの手配 ●施設の入所契約 ●年金等の役所手続 ●悪徳商法対策 など |
●婚姻 ●離婚 ●養子縁組 ●離縁 など |
- 自己決定権の尊重
- ……
- 本人の意思が最優先される。
- 身上配慮義務
- ……
- 本人の状況を把握し、配慮する義務がある。
- ノーマライゼーション
- ……
- 高齢者や障害者であっても特別扱いをせず、
今までと同じような生活をさせようとする考え方。